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被災者生活再建支援制度

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被災者生活再建支援制度

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東北地方太平洋沖地震
 
平成23年3月11日14時46分に三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近)の深さ約24km(暫定値)で発生したマグニチュード(Mw)9.0(暫定値)の西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型、太平洋プレートと北米プレート境界域における海溝型地震である。

 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。                        (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より)


 災害は忘れたころに突然襲ってきます。 不幸にも災害に遭遇された方々のコメントに「こんな災害は生まれて初めてだ!」という文言をよく聞くようになりました。やはり自然や地球は変わりつつあるのは否めないと感じざるを得ません。
  そんな状況下において当サイト(防災グッズまかせなサイト)が、大切な子供や家族そして親類縁者や友達を災害から守るためについて考えるきっかけとなれば幸いです。防災グッズ
まかせなサイトは、災害が襲ってきたとき、みなさんのお役に立てるよう有用な防災グッズを取り扱っています。 自分や大切な家族のために是非この防災グッズまかせなサイトを見てまわってください。 きっとみなさんのお役にたてる防災グッズが見つかるはずです。

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経済・生活面の支援

●当面の生活資金や生活再建の資金が必要

  ■被災者生活再建支援制度

  1)被災者生活再建支援制度(生活関連経費)
  2)被災者生活再建支援制度(居住安定支援制度)


  1)被災者生活再建支援制度(生活関連経費)

制度の名称 被災者生活再建支援制度(生活関連経費)
支援の種類 給付
支援の内容

●災害により住宅が全壊等した世帯に対して、生活に必要な物品の購入費や引越費用等を支給します。
■対象となる経費
ア 生活に通常必要な物品の購入費又は修理費
イ 特別な事情により生活に必要な物品の購入費又は修理費
ウ 自然災害により負傷し、又は疾病にかかった場合の医療費
エ 生活の移転に通常必要な移転費(引越費用)
オ 住居を移転するための交通費 カ 住宅を貸借する場合の礼金など

■支給限度額
@住宅が全壊等し、住宅を建設又は購入する場合は、200万円を上限に支給します。

世帯の年収
世帯主の年齢等の条件
支給限度額
複数世帯
単数世帯
500万円以下
世帯主の年齢は問わない
100万円
75万円
500万円を超え700万円以下
世帯主が45歳以上又は要援護世帯
50万円
37.5万円
700万円を超え800万円以下
世帯主が60歳以上又は要援護世帯
50万円
37.5万円
活用できる方

●住宅が全壊等(※)した世帯のうち、上の年収、年齢等の条件に該当する世帯が対象です。
※住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した場合や、噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合を含みます(長期避難世帯)。

お問い合わせ 都道府県、市町村
 

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  2)被災者生活再建支援制度(居住安定支援制度)

制度の名称 被災者生活再建支援制度(居住安定支援制度)
支援の種類 給付
支援の内容

●災害により住宅が全壊又は大規模半壊等した世帯に対して、住宅の解体・撤去費、再建のた めのローン利子の一部、家賃などの居住関係の経費を対象に支援金を支給します。

■対象となる経費
@被災世帯が居住する住宅の建て替えに係る解体・撤去及び整地に要する経費
(大規模半壊世帯は補修に係る除却・撤去及び整地に要する経費が対象になります)
ただし、実際に要する費用の70%を超えない範囲になります。
A被災世帯が居住する住宅の建設・購入に係る以下の借入金関係経費
(大規模半壊住宅は補修に係る借入金関係経費も対象になります)
・ローン利子(借入金の利子で借入利率のうち1%を超え3.5%以下の部分に該当する 利率に相当する利子が対象です)
・ローン保証料
B被災世帯が住宅を賃貸する場合における当該住宅の家賃等(月額2万円を超える部分 を対象とし発災後2年以内に限ります)
C被災世帯が居住する住宅の建て替え及び補修に係る以下の諸経費
・建築確認
・完了検査等申請手数料
・表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記に係る費用
・仲介手数料
・水道加入分担金

■支給限度額
@住宅が全壊等し、住宅を建設又は購入する場合は、200万円を上限に支給します。

世帯の年収
世帯主の年齢等の条件
住宅の形態
支給限度額
複数世帯
単数世帯
500万円以下
世帯主の年齢は問わない
持家
200万円
150万円
借家
100万円
75万円
500万円を超え700万円以下
世帯主が45歳以上又は要援護世帯
持家
100万円
75万円
借家
50万円
37.5万円
700万円を超え800万円以下
世帯主が60歳以上又は要援護世帯
持家
100万円
75万円
借家
50万円
37.5万円

 

A住宅が大規模半壊し、住宅を補修・建設又は購入する場合は、100万円を上限に支給 します。

世帯の年収
世帯主の年齢等の条件
住宅の形態
支給限度額
複数世帯
単数世帯
500万円以下
世帯主の年齢は問わない
持家
100万円
75万円
借家
100万円
75万円
500万円を超え700万円以下
世帯主が45歳以上又は要援護世帯
持家
50万円
37.5万円
借家
50万円
37.5万円
700万円を超え800万円以下
世帯主が60歳以上又は要援護世帯
持家
50万円
37.5万円
借家
50万円
37.5万円

 

B住宅が全壊等又は大規模半壊し、賃貸住宅(公営住宅を除く)に入居する場合は、50 万円を上限に支給します。ただし、上記@又はAの支給限度額の内数になります。

世帯の年収
世帯主の年齢等の条件
住宅の形態
支給限度額
複数世帯
単数世帯
500万円以下
世帯主の年齢は問わない
持家
50万円
37.5万円
借家
50万円
37.5万円
500万円を超え700万円以下
世帯主が45歳以上又は要援護世帯
持家
25万円
18.75万円
借家
25万円
18.75万円
700万円を超え800万円以下
世帯主が60歳以上又は要援護世帯
持家
25万円
18.75万円
借家
25万円
18.75万円

●他都道府県へ移転する場合は、経費の算出にあたり、それぞれの経費に1/2を乗じた扱い になります。
●支援金の対象となる経費は、原則として災害発生後3年以内(家賃のみ2年以内)に支出さ れる経費が対象です。

活用できる方

●住宅が全壊等(※)又は大規模半壊した世帯で、上の年収、年齢等の条件に該当する世帯が 対象です。
※住宅が半壊し、やむを得ない事由により解体した場合や、噴火災害等で、危険な状況が継続 し、長期にわたり住宅が居住不能になった場合を含みます(長期避難世帯)。

お問い合わせ 都道府県、市町村

 

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