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国税の特別措置

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国税の特別措置

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東北地方太平洋沖地震
 
平成23年3月11日14時46分に三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近)の深さ約24km(暫定値)で発生したマグニチュード(Mw)9.0(暫定値)の西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型、太平洋プレートと北米プレート境界域における海溝型地震である。

 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。                        (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より)


 災害は忘れたころに突然襲ってきます。 不幸にも災害に遭遇された方々のコメントに「こんな災害は生まれて初めてだ!」という文言をよく聞くようになりました。やはり自然や地球は変わりつつあるのは否めないと感じざるを得ません。
  そんな状況下において当サイト(防災グッズまかせなサイト)が、大切な子供や家族そして親類縁者や友達を災害から守るためについて考えるきっかけとなれば幸いです。防災グッズ
まかせなサイトは、災害が襲ってきたとき、みなさんのお役に立てるよう有用な防災グッズを取り扱っています。 自分や大切な家族のために是非この防災グッズまかせなサイトを見てまわってください。 きっとみなさんのお役にたてる防災グッズが見つかるはずです。

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経済・生活面の支援

 ●税金や保険料等の支払猶予等をしてほしい

  ■国税の特別措置

制度の名称 国税の特別措置
支援の種類 軽減、猶予、延長
支援の内容 ●所得税の軽減
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、@所得税法に定める雑損控除 の方法、A災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶこと によって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

●予定納税の減額
災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、税務署長に申請をすることにより、 減額を受けることができます。

●給与所得者の源泉所得税の徴収猶予など
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請(一定のもの についてはその支払者を経由して税務署長に申請)することにより所得金額の見積額に応じ て源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができます。

●納税の猶予
災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をし、その許可を得ることにより、納税の猶 予を受けることができます。

●申告などの期限の延長
災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ 日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、個別指定による場合と地域 指定による場合とがあります

※申請の期限など詳しいことについては、最寄りの税務相談室か税務署にお尋ねください。

活用できる方

●雑損控除については、災害により住宅や家財に損害を受けた方、災害に関連してやむを得な い支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める 税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の 所得金額が1,000万円以下の方が対象です。

●予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により損失を受けた方が対 象です。

●給与所得者の源泉所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害額がその住宅 や家財の価額の1/2以上で、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方など が対象です。

●納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概 ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に 納付することができないと認められる方が対象です。

●申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることが できないと認められる方が対象です。

お問い合わせ 税務署

 

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