国税の特別措置 |
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国税の特別措置 |
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東北地方太平洋沖地震 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。 (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より) |
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経済・生活面の支援
●税金や保険料等の支払猶予等をしてほしい
■国税の特別措置
制度の名称 | 国税の特別措置 |
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支援の種類 | 軽減、猶予、延長 |
支援の内容 | ●所得税の軽減 災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、@所得税法に定める雑損控除 の方法、A災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶこと によって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 ●予定納税の減額 ●給与所得者の源泉所得税の徴収猶予など ●納税の猶予 ●申告などの期限の延長 ※申請の期限など詳しいことについては、最寄りの税務相談室か税務署にお尋ねください。 |
活用できる方 | ●雑損控除については、災害により住宅や家財に損害を受けた方、災害に関連してやむを得な い支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める 税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の 所得金額が1,000万円以下の方が対象です。 ●予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により損失を受けた方が対 象です。 ●給与所得者の源泉所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害額がその住宅 や家財の価額の1/2以上で、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方など が対象です。 ●納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概 ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に 納付することができないと認められる方が対象です。 ●申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることが できないと認められる方が対象です。 |
お問い合わせ | 税務署 |
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