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未払賃金立替払制度

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未払賃金立替払制度

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東北地方太平洋沖地震
 
平成23年3月11日14時46分に三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近)の深さ約24km(暫定値)で発生したマグニチュード(Mw)9.0(暫定値)の西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型、太平洋プレートと北米プレート境界域における海溝型地震である。

 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。                        (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より)


 災害は忘れたころに突然襲ってきます。 不幸にも災害に遭遇された方々のコメントに「こんな災害は生まれて初めてだ!」という文言をよく聞くようになりました。やはり自然や地球は変わりつつあるのは否めないと感じざるを得ません。
  そんな状況下において当サイト(防災グッズまかせなサイト)が、大切な子供や家族そして親類縁者や友達を災害から守るためについて考えるきっかけとなれば幸いです。防災グッズ
まかせなサイトは、災害が襲ってきたとき、みなさんのお役に立てるよう有用な防災グッズを取り扱っています。 自分や大切な家族のために是非この防災グッズまかせなサイトを見てまわってください。 きっとみなさんのお役にたてる防災グッズが見つかるはずです。

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経済・生活面の支援

 離職後の生活を支援して欲しい

  ■未払賃金立替払制度

制度の名称 未払賃金立替払制度
支援の種類 その他
支援の内容

●企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払います。
●対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払となっているものです(上限有り)。ボーナスは立替払の対象とはなりません。また、未払賃金の総額が2万円未満の場合も対象とはなりません。
●立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を代位取得し、本来の支払責任者である事業主に求償します。

対象となる方

●次に掲げる要件を満たしている場合は立替払を受けることができます。
(1) 事業主が、
@1年以上事業活動を行っていたこと
Aア.法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)
この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。
イ.事実上の倒産(中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
この場合は、労働基準監督署長の認定が必要です。労働基準監督署に認定の申請を行って下さい。
(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること。

お問い合わせ 労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構

 

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