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天災 融資制度

とは

天災融資制度

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東北地方太平洋沖地震
 
平成23年3月11日14時46分に三陸沖(牡鹿半島の東南東約130km付近)の深さ約24km(暫定値)で発生したマグニチュード(Mw)9.0(暫定値)の西北西-東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型、太平洋プレートと北米プレート境界域における海溝型地震である。

 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。                        (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より)

 災害は忘れたころに突然襲ってきます。 不幸にも災害に遭遇された方々のコメントに「こんな災害は生まれて初めてだ!」という文言をよく聞くようになりました。やはり自然や地球は変わりつつあるのは否めないと感じざるを得ません。
  そんな状況下において当サイト(防災グッズまかせなサイト)が、大切な子供や家族そして親類縁者や友達を災害から守るためについて考えるきっかけとなれば幸いです。防災グッズ
まかせなサイトは、災害が襲ってきたとき、みなさんのお役に立てるよう有用な防災グッズを取り扱っています。 自分や大切な家族のために是非この防災グッズまかせなサイトを見てまわってください。 きっとみなさんのお役にたてる防災グッズが見つかるはずです。

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中小企業・自営業への支援

 ●農林漁業の再建資金が必要【農林漁業者】

   ■天災融資制度

制度の名称 天災融資制度
支援の種類 融資
支援の内容

●天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づき、政令で指定された天災によって被害を受けた農林漁業者に対して再生産に必要な低利の経営資金を、被 害を受けた農協等の組合に対しては事業資金をそれぞれ融資し、経営の安定化を図ります。

●天災融資制度の内容は次のとおりです。
【天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法】

             融資限度額


区分
@又はAのうちどちらか低い金額
@損失額の%
A万円
個人
法人
農業者
果樹栽培者・家畜等飼養者
55
500
2500
一般農業者
45
200
2000
林業者
45
200
2000
漁業
漁具購入資金
80
5000
5000
漁船建造・取得資金
80
500
2500
水産動植物養殖資金
50
500
2500
一般漁業者
50
200
2000

 

●被害が特に激甚である場合には、激甚災害法を適用する政令が制定されることにより、通常の天災資金より貸付条件が緩和されます。
【激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律】

             融資限度額


区分
@又はAのうちどちらか低い金額
@損失額の%
A万円
個人
法人
農業者
果樹栽培者・家畜等飼養者
80
600
2500
一般農業者
60
250
2000
林業者
60
250
2000
漁業
漁具購入資金
80
5000
5000
漁船建造・取得資金
80
600
2500
水産動植物養殖資金
60
600
2500
一般漁業者
60
250
2500

 

●貸付利率、償還期限は次のとおりです。

資格者
貸付利率
償還期限
(ア)被害農林漁業者で、損失額が30%未満の者 6.5%以内 3年、4年、5年以内
(ア)被害農林漁業者で、損失額が30%以上の者 5.5%以内 5年、6年以内
(イ)特別被害農林漁業者 3.0%以内 6年以内
活用できる方 ● 次の基準に該当すると市町村長の認定を受けた方が対象です。
(ア)被害農林漁業者
(イ)特別被害農林漁業者

1)農作物等の減収量が平年収穫量の30%以上でかつ損失額が平均農業収入の10%以上
2)樹体の損失額が30%以上

左のうち損失額が50%以上
1)林産物の流失等による損失額が、平年林業収入の10%以上
2)林業施設の損失額が50%以上
左のうち損失額が50%以上

左のうち損失額が70%以上
1)水産物の流失等による損失額が、平年漁業収入の10%以上
2)水産施設の損失額が50%以上
左のうち損失額が50%以上

左のうち損失額が70%以上
お問い合わせ 市町村

 

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