職場適応訓練費 支給 |
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職場適応訓練費支給 |
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東北地方太平洋沖地震 気象庁発表によるM9.0は地震の規模としては1923年(大正12年)の関東大震災(大正関東地震)のM7.9を上回る日本国内観測史上最大、アメリカ地質調査所(USGS)の情報によれば1900年以降、世界でも4番目のものとなった。東北地方を中心として大きな被害を出し、1都9県が災害救助法の適用を受けた。地震の影響は広範囲に波及し、関東地方や北海道でも死傷者が出る事態となっている。警察庁発表による死者数は3月18日に1995年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)の死者数を超え、行方不明者も含めれば戦後初めて1万人を越える戦後最悪の自然災害となった。 (Wikipedia「東北地方太平洋沖地震」より) |
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中小企業・自営業への支援
●再就職を支援してほしい
■職場適応訓練費の支給
制度の名称 | 職場適応訓練費の支給 |
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支援の種類 | 給付 |
支援の内容 | ●職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給します。また、訓練生に対して雇用保険の失業等給付を支給します。 ●訓練期間は、6か月(中小企業及び重度の障害者に係る訓練等1年)以内です。短期の職場適応訓練については、2週間(重度の障害者に係る訓練4週間)以内です。 |
活用できる方 | ●職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、次のイ)からホ)に該当する事業主に委託して行います。 イ)職場適応訓練を行う設備的余裕があること ロ)指導員としての適当な従業員がいること ハ)労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又はこれらと同様の職員共済制度を保有していること ニ)労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整備されていること ホ)職場適応訓練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込みがあること |
お問い合わせ | 公共職業安定所 |
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